税理士法人notte(以下「当法人」といいます。)は、お客様と信頼関係を築き、健全な関係性のもとで最適なサービスを提供することを目指しております。この目的を達成するため、当法人の役職員一同は誠意をもってお客様に対応いたします。
一方で、当法人の役職員の人権を尊重し、安全で安心な労働環境を確保するため、お客様によるハラスメント行為に対しては、以下のとおり毅然とした対応をとる方針です。
第1条(基本方針)
当法人は、カスタマーハラスメントを一切容認しません。役職員が精神的な苦痛や身の危険を感じることなく、安心してその専門性を最大限に発揮できる職場環境こそが、結果としてお客様への最良のサービス提供につながると確信しています。
第2条(カスタマーハラスメントの定義)
当法人は、お客様による以下の言動をカスタマーハラスメントと定義します。これらはあくまで例示であり、個別具体的な状況に応じて判断します。
- 精神的な攻撃
脅迫、威嚇、侮辱、名誉を毀損する言動、人格を否定するような暴言。 - 過剰または不合理な要求
契約内容に含まれない、または社会通念上相当な範囲を著しく超えるサービスの要求。合理的な理由のない謝罪や金品の要求、役職員の解雇等の要求。 - 時間的・場所的拘束
合理的な理由のない長時間の電話や面談の強要。業務時間外における執拗な連絡。事業所等からの退去要求への不応。 - プライバシーの侵害
役職員の個人的な情報(連絡先、住所、家族構成等)を執拗に詮索する行為。ストーカー行為。 - 誹謗中傷
SNSやインターネット掲示板等において、客観的根拠なく当法人または役職員を誹謗中傷する行為。 - その他
セクシャルハラスメント、その他役職員の安全と尊厳を脅かす一切の迷惑行為。
第3条(ハラスメントへの対応)
カスタマーハラスメントが確認された場合、役職員個人の判断で対応させることはせず、組織として以下の対応をとります。
- 当該お客様への対応を中止し、担当者または組織として、ハラスメント行為の中止を要求します。
- 要求に応じずハラスメント行為が継続される場合、サービスの提供を停止、または顧問契約を解除させていただくことがあります。
- 役職員の安全が脅かされると判断した場合、または行為が悪質である場合は、ただちに警察に通報します。
- 誹謗中傷等による損害が発生した場合は、弁護士と連携し、民事訴訟や刑事告訴を含む法的措置を講じます。
第4条(お客様へのお願い)
当法人は、お客様に対し質の高いサービスを継続的に提供できるよう、全力を尽くしてまいります。お客様におかれましても、本方針へのご理解とご協力を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
制定日:2025年7月21日